いろいろ
○地方六団体の提言:地方交付税の共有税への変更、水平的財政調整の導入は、長期的な改革をイメージしたもの。
○89年の消費税導入の折には、それにともなって廃止される地方の間接税とほぼ同額の消費譲与税が創設された。所得税、法人税の減税による地方交付税財源の減少を補うために、消費税とたばこ税の一部が財源に組み入れられた。→地方の基本的な財源が制度変更前と変わらないように行われた。
06年度に三位一体改革が一応の決着をした。
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10年度後のプライマリーバランスの脱却を目標として、歳出・歳入一体改革を進めることになった。(財政健全化に軸足)
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地方交付税の見直し
地方財政改革を巡る議論には、個別の制度改革とは別に、道州制や隣邦性を視野に入れた国と地方のありようが議論される。
・市町村合併、道州制
○市町村合併の特例措置:05年3月まで→06年3月まで:4月以降は合併特例債の発行は認められない、地方交付税算定も10年間ではなく、適用期間が短縮される。
・合併後は、経費が削減されるはずだが、10年間は、合併がなかったものとして地方交付税を算定する。
・合併に伴う諸経費を交付税で手当てする。
・建設事業には地方債(合併特例債)を充て、将来発生する元利債還費については、地方交付税に算入する。
○市町村合併推進
・地方分権による権限の拡大に対応できうる行政能力向上のため
・行政の効率化
*シャウプ勧告以来求められてきた、住民にもっとも身近な基礎自治体を柱とした分権の推進
・99年4月市町村数3229→05年4月には2395→06年4月には1821になる予定。
○税収は、国税と地方税とで6対4なのに、支出規模が4対6→税源移譲をして1対1へ
・諸外国と比べると、ドイツ、カナダは税収に占める地方税が約5割だが、日本は44%、アメリカ43%、スウエーデン33%、フランス19%、イギリス5%。
・にもかかわらず、日本では分権が不十分であり、受益と負担が一致せず自立していないといった主張は何故なされるのか。
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○都道府県と市町村が同じようなことをしている。
○各地域固有の行政だけでなく、国が政策的な目的や仕組みを決定し、国が定めたルールにしたがって地方団体が支出を行っている。
○財源は、地方税と補助金や交付税などであり、住民の誰も、地域で展開されている事業を誰が負担しているのか分からない。
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マクロ的に地方税の比率が高くても、分権や自立とはいえない。
○地方財政改革のあゆみ
・オイルショック後:分権(使途が限定された補助金の弊害)と財政悪化→補助金の整理統合
・85年度:補助率の高い補助事業について引き下げ(生活保護80%→70%→75%)、(交付団体)交付税の増額・(不交付団体)地方税を充てた。
・89年度地方税:消費税導入にあたって、地方間接税の整理、所得課税のフラット化のため所得割住民税の税率区分の簡素化。
・97年度:消費税率の引き上げにあわせ、地方消費税が導入された。89年度の改正時に、電気税などの比較的規模の大きかった地方間接税廃止による税収減を補うために消費税の一部が地方譲与税化していたものを変更し、95年に先行実施された住民税の減税分を補って、トータルでみた地方の歳入が大きく変化しないように調整したもの。
・道府県税の事業税に外形標準課税のあり方が検討され、一部資本金や付加価値に基づく課税が導入された。
○本来地方交付税は、好況時には、その必要額が減少し、国税が拡大する。不況期には、それぞれ逆の方向に動く傾向を示す→しかし、バブルの時期には、国税、地方税ともに増加するが、本来縮小していくはずの交付税の規模も拡大した。これは、基準財政需要額の算定において、地方が実施する事業の規模と範囲を拡大することによってもたらされた。(地方交付税の変質といえる)・・・→バブル崩壊後、財源不足が顕著になり、その補填のための借入れ、地方債への振替が拡大。
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